令和6年3月28日、第213回通常国会において
令和6年度税制改正法案が可決・成立しました。
中小企業関連では、賃上げ促進税制の拡充・延長
(控除限度額の5年間の繰越しや適用期限の3年延長など)、
事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長
(令和8年3月末まで2年延長)、
少額減価償却資産の特例の延長
(取得価額30万円未満の減価償却資産について
年間300万円までの即時償却を可能とする特例措置の2年延長)
などの改正がされています。
税制においても、中小企業を支援するさまざまな措置が用意されていますので、
経営上の課題の解決や経営戦略に応じて上手に活用していきたいものです。
中小企業関係の税制改正の概要はこちらからどうぞ
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/data/r6fy_zeisei_matome.pdf