令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について
定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
これに伴い、6月1日以後最初に支払う給与等につき
源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
給与支払者としては、主に月次減税事務と年調減税事務を行う必要があります。
まずは、月次減税事務について遺漏なきよう準備を進めたいものです。
定額減税については、国税庁のホームページに
「定額減税特設サイト」が設置されていますので、
不明点等の確認にお役立てください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm