注目されていた「103万円の壁」については、
基礎控除と給与所得控除をそれぞれ10万円ずつ引き上げ123万円に。
さらに、19歳から22歳の大学生に着目した「特定親族特別控除」を新設し
給与収入が150万円までは親等の特定扶養控除と同額の所得控除を
受けられるなどの措置が講じられることが明記されました。
中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例
(所得のうち800万円までの分の税率は15%)も
適用期限を2年延長するとされています。
税制改正法案の成立までには、まだまだ紆余曲折がありそうで、
今後の国会の審議に注目したいところです。